家庭相談員・母子相談員とは
児童相談所は児童に問題が起きた時に「児相」としてよく報道されていますが、児童福祉の公的機関として設置されているものです。
ただ、管轄範囲が広く、限られた人数の職員だけでは、多種多様な問題にきめ細かく対応するには限界があるのが実状です。
対して、人口10万人に1ヶ所の割合で設置されている福祉事務所内の家庭児童相談室では、担当区域が狭いので、早く、親切な応対が可能になります。
家庭相談員はこの家庭児童相談室で、相談者に対して問題解決に向けた適切な助言や指導を行なっています。
家庭相談員は、それぞれの親・保護者と面接して相談に応じ、個々のケースにふさわしい解決方法を見つけ出してアドバイスを行なう仕事です。
また福祉事務所まで来ることができない人たちに対しても、手紙や電話を使って相談に応じています。
同じく母子相談員の仕事は、離婚や死別など、何らかの理由で母子家庭・寡婦となってしまった人の実情を把握し、社会的自立に必要な相談や指導を行なうことです。
通常は電話や事務所内での面接によって相談を受け付けますが、ときには個別の家庭訪問を行ない、悩みを聞きに行くこともあります。
家庭相談員・母子相談員ともに福祉事務所を仕事場とします。
福祉事務所すべてに家庭児童相談室が設置されているわけではありませんが、最近では家庭内暴力や引きこもり、登校拒否など青少年の問題が多発しているため、このような相談機関を求める気運は今後高まるものと思われます。
家庭相談員の任用条件は
●大学で児童福祉学、児童学、社会福祉学、社会学、心理学、教育学のいずれかを修了
●医師の免許を有する
●社会福祉主事として2年以上児童福祉の仕事に従事した
のいずれかを満たし、その上で公務員試験に合格する必要があります。
また、採用の際の重要なポイントとして、それまでの職歴や人生経験が挙げられます。
採用状況が厳しいので、在学中は児童や福祉について学んでおくのが有利といえるでしょう。
母子相談員の場合は、資格や任用条件は必要ありません。
ただ、豊富な人生経験と、児童・福祉関連の知識、社会福祉主事の経験などが求められることがあります。
カテゴリ: 福祉・介護関連の資格
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